新着情報
- 2024.5.28
- 経営トピックスに「定額減税で減税しきれない場合の措置について」を掲載いたしました。
- 2024.5.1
- 中村会計だより夏号を掲載いたしました。
※中村会計だよりのバックナンバーはこちらをご覧ください。 - 2024.4.1
- なかむら労務だより24号を掲載いたしました。
※なかむら労務だよりのバックナンバーはこちらをご覧ください。 - 2024.2.9
- 経営トピックスに「不動産賃貸業の小規模企業共済」を掲載いたしました。
- 2024.2.1
- 中村会計だより春号を掲載いたしました。
※中村会計だよりのバックナンバーはこちらをご覧ください。 - 2023.12.6
- 12/29(金)~1/4(木)は年末年始休暇とさせていただきます。 2024年の年間カレンダーはこちらをご覧ください。
- 2023.12.1
- なかむら労務だより23号を掲載いたしました。
※なかむら労務だよりのバックナンバーはこちらをご覧ください。 - 2023.11.1
- 経営トピックスに「FXシリーズ搭載「証憑保存機能」について」を掲載いたしました。
- 2023.11.1
- 中村会計だより冬号を掲載いたしました。
※中村会計だよりのバックナンバーはこちらをご覧ください。 - 2023.8.23
- 関与先専用ページに「既存契約に係る適格請求書発行事業者の登録番号等のお知らせ用書式」を掲載いたしました。
詳しくはこちらをご覧ください。 - 2023.8.1
- 中村会計だより秋号を掲載いたしました。
※中村会計だよりのバックナンバーはこちらをご覧ください。 - 2023.8.1
- なかむら労務だより22号を掲載いたしました。
※なかむら労務だよりのバックナンバーはこちらをご覧ください。 - 2023.7.25
- 8月のお盆期間中の8/11(祝)、8/12(土)、8/13(日)はお休みです。
8/14(月)、8/15(火)は営業しております。
※個々にお休みを取る公休制度を採用しております。 - 2023.6.28
- 経営トピックスに「令和5年度「全国安全週間」について」を掲載いたしました。
- 2023.5.15
- 経営トピックスに「経営者保証改革プログラムについて」を掲載いたしました。
- 2023.5.10
- 中村会計だより夏号を掲載いたしました。
※中村会計だよりのバックナンバーはこちらをご覧ください。 - 2023.4.28
- なかむら労務だより21号を掲載いたしました。
※なかむら労務だよりのバックナンバーはこちらをご覧ください。 - 2023.4.21
- ゴールデンウィークは4/29~4/30、5/3~5/5を連休させていただきます。5/6(土)は通常営業です。
- 2023.3.22
- 経営トピックスに「インボイス制度開始に伴う税額軽減措置について」を掲載いたしました。
- 2023.3.3
- 総務部の求人募集を締め切らせていただきました。たくさんのご応募ありがとうございました。
- 2023.2.1
- 中村会計だより春号を掲載いたしました。
※中村会計だよりのバックナンバーはこちらをご覧ください。 - 2023.1.7
- なかむら労務だより20号を掲載いたしました。
※なかむら労務だよりのバックナンバーはこちらをご覧ください。
事務所の経営理念と事業の目的
不易の「自利利他」
「自利利他」とは「自利トハ利他ヲイフ」と解釈され、大乗仏教の経典に登場する言葉で「他人の利益のために働くという行為が自分にとって本当の喜びであり、幸せである」という意味を持っています。
TKC全国会の基本理念である「自利利他」について、飯塚毅初代会長は次のように述べられます。「世のため人のため、つまり会計人なら、職員や関与先、社会のために精進努力の生活に徹すること、それがそのまま自利すなわち本当の自分の喜びであり幸福なのだ。」とされて、このような心境に至り、社会のために尽くすことで、人は心から生き甲斐を感じることができるとしています。(『TKC会報』1998年新年号、抜粋)」
※この言葉は、「TKC全国会」の創立者である飯塚毅氏がその組織の基本理念として位置づけたものです。
「働くメンバーの幸せ」の実現
私達が学ぶ倫理研究所の初代会長・故丸山敏雄先生の書かれた「事業の倫理、成就の倫理」(新世、昭和26年10月号)で、事業の目的について「人のため、世のためにと一心に念ずる心が事業家の根本に確立されており、それ(初志、創業精神)を貫きとおすことこれが事業繁栄の秘訣である」として事業の目的をどこに置くか、そしてそれを永続させることが大切であると説かれています。
私達は、このような先人の理念に共鳴し、お客様の一スタッフとして、お客様の事業の安定的・継続的発展(利他)のために最大限の努力をしていきます。そしてお客様企業の皆様と共に輝くことが、私達の喜び(自利)となり、延いては働くメンバー全員の幸せに繋がる、それを私達のポリシー、事業の目的としています。
経営トピックス
令和5年の経済対策に基づき、経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、納税者
及びその配偶者を含めた扶養親族ひとりにつき、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税から1万円が減税される定額減税が実施されます。
納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額が、定額減税を行う前の税額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、自治体(市区町村)から定額減税しきれない差額が給付される仕組み(調整給付)となっています。
この調整給付では、令和5年の課税状況(所得税・個人住民税)に基づき定額減税で引ききれないと見込まれる概ねの額が支給される「当初給付」、令和6年分の所得税と定額減税の実績額が確定した後、「当初給付」では不足する金額があった場合に追加で給付される「不足額給付」が行われます。
調整給付がある場合は、個人住民税が課される自治体から納税義務者に案内(通知)があるということですが、その手続きや具体的な給付方法は自治体ごとに異なるうえ、申請期限も設けられるため十分な注意が必要となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
「「内閣官房HP~新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置~」」
「「浜松市HP~令和6年度定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)~」」
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