新着情報
- 2024.4.1
- なかむら労務だより24号を掲載いたしました。
※なかむら労務だよりのバックナンバーはこちらをご覧ください。 - 2024.2.9
- 経営トピックスに「不動産賃貸業の小規模企業共済」を掲載いたしました。
- 2024.2.1
- 中村会計だより春号を掲載いたしました。
※中村会計だよりのバックナンバーはこちらをご覧ください。 - 2023.12.6
- 12/29(金)~1/4(木)は年末年始休暇とさせていただきます。 2024年の年間カレンダーはこちらをご覧ください。
- 2023.12.1
- なかむら労務だより23号を掲載いたしました。
※なかむら労務だよりのバックナンバーはこちらをご覧ください。 - 2023.11.1
- 経営トピックスに「FXシリーズ搭載「証憑保存機能」について」を掲載いたしました。
- 2023.11.1
- 中村会計だより冬号を掲載いたしました。
※中村会計だよりのバックナンバーはこちらをご覧ください。 - 2023.8.23
- 関与先専用ページに「既存契約に係る適格請求書発行事業者の登録番号等のお知らせ用書式」を掲載いたしました。
詳しくはこちらをご覧ください。 - 2023.8.1
- 中村会計だより秋号を掲載いたしました。
※中村会計だよりのバックナンバーはこちらをご覧ください。 - 2023.8.1
- なかむら労務だより22号を掲載いたしました。
※なかむら労務だよりのバックナンバーはこちらをご覧ください。 - 2023.7.25
- 8月のお盆期間中の8/11(祝)、8/12(土)、8/13(日)はお休みです。
8/14(月)、8/15(火)は営業しております。
※個々にお休みを取る公休制度を採用しております。 - 2023.6.28
- 経営トピックスに「令和5年度「全国安全週間」について」を掲載いたしました。
- 2023.5.15
- 経営トピックスに「経営者保証改革プログラムについて」を掲載いたしました。
- 2023.5.10
- 中村会計だより夏号を掲載いたしました。
※中村会計だよりのバックナンバーはこちらをご覧ください。 - 2023.4.28
- なかむら労務だより21号を掲載いたしました。
※なかむら労務だよりのバックナンバーはこちらをご覧ください。 - 2023.4.21
- ゴールデンウィークは4/29~4/30、5/3~5/5を連休させていただきます。5/6(土)は通常営業です。
- 2023.3.22
- 経営トピックスに「インボイス制度開始に伴う税額軽減措置について」を掲載いたしました。
- 2023.3.3
- 総務部の求人募集を締め切らせていただきました。たくさんのご応募ありがとうございました。
- 2023.2.1
- 中村会計だより春号を掲載いたしました。
※中村会計だよりのバックナンバーはこちらをご覧ください。 - 2023.1.7
- なかむら労務だより20号を掲載いたしました。
※なかむら労務だよりのバックナンバーはこちらをご覧ください。
事務所の経営理念と事業の目的
不易の「自利利他」
「自利利他」とは「自利トハ利他ヲイフ」と解釈され、大乗仏教の経典に登場する言葉で「他人の利益のために働くという行為が自分にとって本当の喜びであり、幸せである」という意味を持っています。
TKC全国会の基本理念である「自利利他」について、飯塚毅初代会長は次のように述べられます。「世のため人のため、つまり会計人なら、職員や関与先、社会のために精進努力の生活に徹すること、それがそのまま自利すなわち本当の自分の喜びであり幸福なのだ。」とされて、このような心境に至り、社会のために尽くすことで、人は心から生き甲斐を感じることができるとしています。(『TKC会報』1998年新年号、抜粋)」
※この言葉は、「TKC全国会」の創立者である飯塚毅氏がその組織の基本理念として位置づけたものです。
「働くメンバーの幸せ」の実現
私達が学ぶ倫理研究所の初代会長・故丸山敏雄先生の書かれた「事業の倫理、成就の倫理」(新世、昭和26年10月号)で、事業の目的について「人のため、世のためにと一心に念ずる心が事業家の根本に確立されており、それ(初志、創業精神)を貫きとおすことこれが事業繁栄の秘訣である」として事業の目的をどこに置くか、そしてそれを永続させることが大切であると説かれています。
私達は、このような先人の理念に共鳴し、お客様の一スタッフとして、お客様の事業の安定的・継続的発展(利他)のために最大限の努力をしていきます。そしてお客様企業の皆様と共に輝くことが、私達の喜び(自利)となり、延いては働くメンバー全員の幸せに繋がる、それを私達のポリシー、事業の目的としています。
経営トピックス
小規模企業共済制度は、個人事業主や中小企業の役員を対象としたもので、将来個人事業を廃業した時、役員を退任した時に、それまで積み立てた掛金に応じて共済金を受け取れる制度です。
小規模企業共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
不動産賃貸業を営む方※は、個人事業主となりますので、この小規模企業共済制度に加入できます。ただし、サラリーマンの方は加入資格がないため、個人事業主として不動産業を兼業していても加入できませんのでご注意ください。※事業的規模(いわゆる5棟10室基準)が必要。
・払込掛金が全額所得控除の対象になります。掛金は月額千円から7万円の範囲で自由に設定でき、月額7万円の場合は年間84万円の所得控除が受けられます。
・共済契約者が亡くなり、遺族が共済金を受け取る場合には、死亡退職金の非課税枠を適用できます。法定相続人が3名の場合は「500万×3名=1500万」までは非課税となります。
この非課税枠は生命保険金の非課税枠とは別枠となり、相続対策としても活用できます。
・高齢者の不動産オーナーが加入後6か月未満で亡くなられた場合、共済金は出ません。少額で加入し、6か月経過後に増額することを検討しましょう。
・遺族が受け取る共済金は、遺産分割の対象ではなく、受給権順位が決まっています。民法上の相続の一般原則とは異なり小規模企業共済法に規定されているため確認が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。「小規模企業共済・中小機構」
当事務所のサポート業務
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